福利厚生
健康保険、厚生年金、雇用保険など各種の社会保険制度をはじめ、健康診断や有給休暇制度をご用意しています。
社会保険制度
健康保険 | 健康保険は、本人や家族が病気や怪我、出産をした場合、あるいはそのために欠勤し、給与の支払いを受けられなかった場合などに、必要な医療給付や手当金を支給する制度です。 |
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厚生年金保険 | 厚生年金保険は、65歳以上になったとき、あるいは病気や怪我で障がいが残った場合や死亡した場合に、年金や一時金を支給する制度です。 |
雇用保険 | 雇用保険は、働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。 |
加入資格
健康保険・厚生年金保険
1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入いただきます。
また、1週間の所定労働時間が30時間未満または1ヶ月の所定労働日数が15日未満(雇用元の一般社員の4分の3未満)の場合であっても、以下のすべてに該当する場合、加入いただきます。(短時間労働者区分として加入)
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
2. 賃金の月額が88,000円以上
3. 1年以上の雇用が見込まれる
雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、加入いただきます。
年次有給休暇制度
就業開始から6ヶ月継続して勤務した派遣社員の方に対して、勤務日数に応じた有給休暇を6ヶ月を超えた日に付与します。以後は、継続勤務年数1年ごとに有給休暇を付与します。有給休暇の有効期間は2年間です。 また、契約のない期間が連続して1ヶ月に達した場合は、有給休暇に関する資格は消滅します。